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相続する?しない?3つの選択肢

ご家族が亡くなると、相続が発生しますが、相続人は相続するかしないか
次の3つの選択肢があります。

単純承認

亡くなった方の預貯金や不動産などプラスの財産も、借金などマイナスの財産も
すべて受け継ぎます。

もちろん、自分の意思で単純承認を選択する、ということもありますが、自動的に
単純承認したとみなされる場合もあります。
これを「法定単純承認」といいます。

例えば、相続が開始して、自分が相続人であることを知ってから3か月以内に、
次の限定承認または相続放棄をしなかった場合です。
多くの方がこのパターンではないでしょうか。

また、仮に限定承認や相続放棄をするつもりでも、亡くなった方名義の預金を引き出して
自分のために使った、など相続財産の処分とみられる場合も単純承認したものとみなされて
しまいます。
つまり、その後に相続放棄などをすることはできなくなってしまいますので、注意が必要です。

限定承認

亡くなった方にプラスの財産がある場合でも、借金などマイナスの財産がありそう、
しかも、プラスとマイナスどちらが多いかわからない、といった場合に行うのが限定承認です。
限定承認とは、被相続人(亡くなった方)のプラスの財産の範囲でマイナスの財産について
相続人が責任を負うものです。

ただ、相続人の全員で限定承認を選択しないといけないこと(相続放棄の場合と同じく、3か月
の期限内に家庭裁判所に申述しなければなりません)、手続きが少し複雑であることから、この
限定承認をされる方はあまり多くありません。

相続放棄

相続の対象となるものは土地や家、銀行の預金などといったいわゆる‟プラス”の財産だけではありません。
亡くなった方に借金がある場合、そうした‟マイナス”の財産も相続の対象となってしまいます。

また、他の相続人に財産を継がせたい、亡くなった方と疎遠で、相続に関わり合いたくない
などの理由で相続をしたくない場合もあります。

これらの場合に、相続放棄の手続きをする必要があります。

具体的には、相続が開始し、自分が相続人であることを知ったときから3か月以内に、
家庭裁判所に「相続放棄の申述(しんじゅつ)」の申し立てをしなければなりません。

相続放棄の申述が裁判所に受理されることにより、相続放棄をした方は
初めから相続人ではなかったことになり、亡くなった方のプラスの財産もマイナスの財産も
受け継がないことになります。

なお、意外に思われるかもしれませんが、生命保険金や死亡退職金は原則として相続財産に
含まれないとされています。
つまり、生命保険金の受取人となっていた場合、相続放棄をしても保険金を受け取ることは
できるわけです。

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