遺言書の種類
遺言には、一般的なものとして次の3つの種類があります。
自筆証書遺言
文字通り自筆で書く遺言です。日付や氏名も含め、全文を自筆で書かなければなりません。
よくドラマなどでタンスから出てくる「遺言書」がこれです。
メリット | デメリット |
(1)手軽に作ることができる (2)費用をおさえることができる (3)将来考えが変わった時に 新しい遺言書を作りやすい |
(1)遺言の内容に不備があった場合に 無効になってしまうリスクがある (2)内容をめぐって相続人の間で 争いが起きやすい (3)遺言書が発見されなかったり、 紛失する恐れがある (4)家庭裁判所に検認(けんにん) の手続きをせねばならず、 相続人に負担をかける 検認ってなに?>> |
秘密証書遺言
押印した遺言書(ワープロやパソコンで作った文書でも可ですが、署名は必要です)を、
封筒などに入れて押印して封をし、2人以上の証人とともに公証人に提出するものです。
下にある公正証書遺言が年間9万件ほど作られるのに対し、秘密証書遺言は年間約100件
ほどであり、あまり利用されることがありません。
メリット | デメリット |
(1)あまり文字が書けない状態 でも作ることができる (2)公正証書遺言に比べ、 費用が安い (3)自筆証書遺言に比べ、 遺言書が発見されない などのリスクが低い (4)遺言書自体の内容を秘密に しておくことができる |
(1)証人が2名以上必要 (2)内容をめぐって相続人の間で 争いが起きやすい (3)公正証書ほどではないにせよ 費用がかかる (4)訂正がしにくい (5)家庭裁判所に検認(けんにん) の手続きをせねばならず、 相続人に負担をかける |
公正証書遺言
文字通り、公正証書で作る遺言です。
証人2人とともに、公証役場にて作成します(公証役場まで行けない方でも、公証人の出張料は
かかりますが作成できます)。
裁判官などを務めた法律家である公証人が作成に関与するため、信用性の高い確実な遺言を残す
ことができます。
自筆証書遺言が家庭裁判所に検認に出されるのが、年間で1万数千件と言われていますので、
年間9万件ほど作成される公正証書遺言は、最もポピュラーなものかもしれません。
メリット | デメリット |
(1)公証人が作成に関与するため 無効となるリスクが低い (2)遺言書の原本が公証役場に 保管されるため、発見されない リスクは非常に低く、偽造される おそれもない。 (3)文字が書けない状態でも 作ることができる (4)家庭裁判所での検認の手続き が不要 |
(1)証人が2名以上必要 (2)費用がかかる (3)少なくても証人には、 遺言書の内容がわかってしまう |
その他にも特別な方式として、船で遭難中の場合や伝染病で交通を絶たれた人がするものがありますが、
実例は少ないと思います。
必要になる可能性があるものとして、次のものがあります。
一般危急時遺言
遺言をしようとする人が、死亡の危険に迫られた場合に例外的にできる遺言です。
3人以上の証人の立会いのもと、そのうちの1人に遺言の内容を口頭で伝え、
筆記してもらい、証人たちが署名、押印するものです。
あくまで特別な場合のものなので、遺言してから20日以内に家庭裁判所に確認の
手続きをとる必要があり、また、遺言した人が通常の方法で遺言をすることができる
ようになった時から6か月生存するときは効力を生じません。
急病などで通常の遺言ができないような場合に、こうした遺言を利用する価値が
あるかもしれません。
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